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「経営上の意思決定に対する労働者の手続的関与を法的にどのように保障すべきか」という課題について、EU法を比較対象とした理論的考察を行う。現在の労働法規制は、雇用の悪化が具体化する段階(例えば、解雇が行われたり、労働条件の不利益変更が行われる段階)で機能することを前提としているが、この段階に至ってしまっては、雇用の悪化そのものの回避は困難である。これに至る前の段階で、雇用悪化の原因となりうる経営上の意思決定に対して、労働者が関与する機会をいかに確保するか。経営関与を労働者の基本権として保障した上で、体系的な制度を設け、それらについての学説・判例の豊富な展開が見られるEU法を比較対象として検討することで、日本法に有益な示唆をもたらす。
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出版社からのコメント
「経営上の意思決定に対する労働者の手続的関与を法的にどのように保障すべきか」という課題について、EU法を比較対象とした理論的考察を行う。現在の労働法規制は、雇用の悪化が具体化する段階(例えば、解雇が行われたり、労働条件の不利益変更が行われる段階)で機能することを前提としているが、この段階に至ってしまっては、雇用の悪化そのものの回避は困難である。これに至る前の段階で、雇用悪化の原因となりうる経営上の意思決定に対して、労働者が関与する機会をいかに確保するか。経営関与を労働者の基本権として保障した上で、体系的な制度を設け、それらについての学説・判例の豊富な展開が見られるEU法を比較対象として検討することで、日本法に有益な示唆をもたらす。